ご相談の流れ

1 法律相談のご予約

まずは、お電話( 048-753-9093 )または相談予約フォームにて、ご連絡ください。
初めてのお電話の際には、ホームページをご覧になってのお電話である旨をお伝えいただくと、スムーズです。
お電話の際に、簡単にご相談の内容をお伺いし、ご持参いただく資料などをお伝えいたします。

なお、ご事情を十分にお伺いし、適切なアドバイスをするためには、面談による法律相談が必要であると考えております。
そのため、原則としてお電話やメールでの法律相談は実施しておりません。

2 法律相談の実施

ご予約後、事務所にて弁護士がお話を伺います。弁護士が介入する必要がないご相談の場合は、その旨を回答させていただき、法律相談料のみでの対応とさせていただきます。

当事務所は、弁護士介入の必要性の認められない案件について、むやみに弁護士による介入を推奨して弁護士費用を請求するようなことはいたしません。
まずはご相談ください。

初回法律相談

30分ごとに5,000円(税別)

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3 事件のご依頼

相談後、弁護士が介入する必要があると判断される案件につきましては、委任契約後、弁護活動をいたします。なお、事件として受任をする場合は、法律相談料は発生いたしません。

ご依頼いただく際には、委任契約書(用紙は当事務所で用意いたします)を作成し、委任状をいただく必要があります。
また、ご依頼いただく段階で、着手金(ご依頼頂いた際にお支払いいただくものです。解決結果如何に関わらず、返還はいたしません)をお支払いいただきます。

4 事件への着手

事件の内容に合わせて、その解決に向けて動き出します。
交渉事案であれば、紛争の相手方に対しご依頼者の要望などを伝え、交渉を開始します。
裁判手続きであれば、裁判所へ提出する必要のある書類を作成し、提出します。
被告・相手方などの場合、相手の主張に対する反論や当方の主張を記載した書面を作成し、提出します。

事件の解決には、弁護士とご依頼者の信頼関係が必要であり、また、十分なコミュニケーションが必要です。
弁護士としても、できる限り丁寧にご報告して方針をご相談しますので、積極的にご協力いただければと思います。

5 事件の解決・ご報告

事件の着手後は、ご依頼者には随時、電話または書面にて経過をご報告いたします。適宜、打ち合わせもさせていただき、ご依頼者のご意向を確認しながら事件処理を進めてまいります。

事件が最終解決し、ご依頼された目的を達成した時には、その割合に応じて報酬をお支払いいただきます。
その際に、事件処理や解決のためにお預かりした書類や訴訟記録などをお返しいたしましたら、終了です。